国立大学法人山口大学の公益通報に係る通報窓口について
国立大学法人山口大学では、公益通報者保護法に基づき、下記のとおり公益通報の通報窓口を設置しています。
本学における公益通報の範囲
公益通報者保護法の通報対象法律に係る違反行為について取扱います。ただし、虚偽、誹謗中傷その他の不正目的の通報は受付いたしません。
通報を行うことができる者
通報を行うことができる者は、本学の職員(派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者を含む。)としておりますが、職員以外の者からの通報についても対応いたします。
通報者の保護
通報者は通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けることはありません。
なお、通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とする通報を行った場合には、就業規則によって処分されることがあります。
通報の方法
原則、氏名及び連絡先を明らかにした上で、電話、電子メール、ファクシミリ、書面又は面会のいずれかの方法により通報して下さい。なお、匿名の場合、調査結果等の通知ができない、又は事実関係の調査ができない可能性があります。
公益通報窓口
山口大学総務課
住 所 |
〒753-8511 山口市吉田1677番地1 |
電 話 |
083-933-5005 |
FAX |
083-933-5013 |
|
tsuhou@yamaguchi-u.ac.jp (@は半角に置き換えてください。) |
学内規程等
・公益通報保護法(平成16年法律第122号)
・公益通報保護法別表第8号の法律を定める政令(平成17年政令第146号)
・公益通報保護制度ウェブサイト(内閣府)