国立大学法人 山口大学

本学への寄付

国内移動について (緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の場合)

令和4年2月9日
令和4年4月15日改定

主な変更点

・健康観察報告フォームの報告期間を10日間から7日間に変更


 

 県をまたぐ移動の際は山口県及び移動先の地域が提供している情報を確認し、感染リスクが高い施設の利用を控えるなど、感染予防に努めてください。移動中及び帰着後7日間は行動歴を特に詳細に記録するよう心がけるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗い」など感染対策をさらに徹底してください。
 なお、感染が急速に拡大している地域や流行地域への移動は慎重に検討し、極力控えてください。
 就職活動やインターンシップについて、不安のある学生は、就職支援室に相談してください。

1.緊急事態宣言が発令された場合の取り扱いについて

 緊急事態宣言が発令された場合、対象都道府県への移動は控えてください。やむを得ず移動する場合は、所属部局への届け出が必要です。また、緊急事態宣言対象都道府県からの通学・通勤は、これまで同様、控えるよう強く要請します。

【緊急事態宣言対象地域からの帰着の場合】

 緊急事態宣言対象地域からの帰着者は、所属部局及び保健管理センターへ連絡の上、自宅待機とします。自宅待機中は、他の人との接触を避けるため外出を控え、健康経過観察(体調と体温の記録)を行い、その状況を毎日「健康観察報告フォーム」から大学へ報告してください。当該者は、授業や業務について所属部局へ相談願います。

【待機期間】

  • 帰着日を0日目として7日間は自宅待機

※ただし、当該地域で5人以上での会食は行わず、自身の行動に自覚を持ち感染対策に努めていたことに加え、複数回のワクチン接種後2週間を経過し、直近のワクチン接種後から8か月以内を条件に、体調に問題がなく、帰着日を0日目として5日目の医療機関でのPCR検査が陰性であった場合は、5日目から自宅待機を解除できることとする。なお、上記のPCR検査を受けた場合、PCR陰性結果報告書ないしは診断書の提出を求める。

【健康観察】

  • 健康観察報告フォームにて報告(帰着日を0日目として7日間継続)

2.緊急事態宣言が解除された場合の取り扱いについて

 緊急事態宣言期間中に対象地域から帰着した場合は、宣言が解除されても当初の予定通り、帰着後7日間は自宅待機してください。また、緊急事態宣言対象地域からの通勤・通学は、宣言解除後7日間は控えてください。
 緊急事態宣言期間中に対象地域へ移動し、解除後に当該地域から帰着した場合は、その地域が解除となった日から7日間までの間の帰着であれば、残りの期間自宅待機してください(例えば3月1日に宣言が解除された地域から3月5日に帰着した場合、解除後1週間となる3月7日まで自宅待機となります)。

3.まん延防止等重点措置が適用された都道府県への移動について

 まん延防止等重点措置が適用された都道府県への移動の際は、遠隔による対応が可能なものについてはそれを優先し、移動を極力控えてください。
 やむを得ず移動する場合は、移動先の地域の情報に留意し感染予防に努め、移動中及び帰着後7日間は行動歴を特に詳細に記録するよう心がけるとともに、3密を避け、「マスクの着用」、「手洗い」などの感染予防対策を徹底してください。


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