山口大学工学部 工学部

山口大学工学部教育後援会会則

山口大学工学部教育後援会会則

第1条 本会は、山口大学工学部教育後援会(以下、「本会」という。)と称し、山口大学工学部学生(以下、「学部学生」という。)及び山口大学大学院創成科学研究科学生(工学系)(以下、「大学院生」という。)の保護者並びに本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

第2条 本会は、事務所を山口大学工学部(以下、「本学部」という。)内に置く。

第3条 本会は、本学部と家庭との連絡を密にし、学部の発展を助け学生教育の成果を挙げることを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。

  1. 本学部と家庭との緊密化
  2. 会員相互の親睦
  3. 学生教育上必要な援助
  4. 就職活動の援助
  5. その他本会の目的を達するために必要な事業

第5条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長、副会長各1 名
  2. 顧問1 名
  3. 理事若干名(学内理事を含む。)
  4. 監事2 名
  5. 幹事若干名

役員の任期は、1 年とし、再任を妨げないものとする。

第6条 会長及び副会長は理事の中から、理事及び監事は会員の中から互選する。顧問及び学内理事は本学部教員の中から、幹事は本学部事務職員の中から会長が委嘱する。

第7条 役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、会務を掌理し、本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 顧問は、総会及び役員会に参与する。
  4. 理事は、本会の事業を掌理する。
  5. 監事は、会計の監督にあたる。
  6. 学内の顧問及び理事は、会務の執行に参与する。
  7. 幹事は、庶務、会計の任にあたる。

第8条 会議は、総会及び臨時総会並びに役員会とする。

  1. 総会は、毎年1 回学年始めに開く。
  2. 別に必要が生じたときは、臨時総会を開くことができる。
  3. 役員会は必要に応じて随時招集する。

災害等の緊急事態により総会が開催困難な場合は、役員会をもって総会に代えることができる。

第9条 総会において行う事項は、次のとおりとする。

  1. 収支決算及び予算の報告
  2. 会則の変更
  3. 役員(理事、監事)の選出
  4. その他必要な事項の議決

第10条 役員会において行う事項は、次のとおりとする。

  1. 収支決算及び予算の承認
  2. その他必要な事項の議決

第11条 本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わる。

第12条 本会の経費は、次の収入によって支弁する。

  1. 学部学生の会費は、20,000 円(ただし、3 年次編入学生については、10,000 円)、大学院生の会費は、博士前期課程10,000 円、博士後期課程15,000 円とし、入会時に一括納入する。
  2. 寄附金
  3. 雑収入

第13条 本学部教育施設拡充等のため必要があるときは、一般業界等より寄附を募集することができる。この場合の会計は、特別会計として処理する。

附 則

  • この会則は、昭和30 年4 月1 日から施行する。
  • この会則は、昭和34 年4 月1 日から施行する。
  • この会則は、昭和35 年11 月15 日から施行する。
  • この会則は、昭和36 年10 月28 日から施行する。
  • この会則は、昭和39 年4 月1 日から施行する。
  • この会則は、昭和41 年4 月1 日から施行する。
  • この会則は、昭和44 年4 月1 日から施行する。
  • この会則は、昭和46 年4 月1 日から施行する。
  • この会則は、昭和50 年4 月1 日から施行する。
  • この会則は、昭和55 年6 月7 日から施行する。
  • この会則は、昭和59 年6 月9 日から施行し、昭和60 年4 月1 日から適用する。
  • この会則は、平成2 年6 月16 日から施行し、平成3 年4 月1 日から適用する。
  • この会則は、平成3 年6 月15 日から施行し、平成3 年4 月1 日から適用する。
  • この会則は、平成7 年6 月24 日から施行し、平成7 年4 月1 日から適用する。ただし、改正後の第11 条の会費の額に関する規定は、平成8 年4 月1 日以降の入学者について適用する。
  • この会則は、平成8 年6 月29 日から施行し、平成8 年4 月1 日から適用する。ただし、改正後の第5 条第1 項第3 号の規定にかかわらず、平成10 年度までの理事の人数は、次のとおりとする。
  • 平成8 年度 36 名
  • 平成9 年度 37 名
  • 平成10 年度 38 名
  • この会則は、平成13 年7 月14 日から施行し、平成13 年4 月1 日から適用する。
  • この会則は、平成16 年7 月10 日から施行する。ただし、改正後の第11 条の会費の額に関する規定は、平成17 年4 月1 日以降の入学者について適用する。
  • この会則は、平成18 年7 月8 日から施行し、平成18 年4 月1 日から適用する。
  • この会則は、平成28 年7 月9 日から施行し、平成28 年4 月1 日から適用する。
  • この会則は、令和2年7月4日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
  • この会則は、令和3年7月31日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
Copyright © 山口大学工学部. All Rights Reserved.
TOP