海外渡航について
海外渡航について
令和4年2月9日
令和4年7月21日改定
令和5年1月13日改定
主な変更点
・「健康観察報告フォーム」を廃止。
・「2」及び「3」の取り扱いを変更。
1.海外への渡航について
外務省による感染症危険情報レベルが、レベル4(退避勧告)、レベル3(渡航中止)又はレベル2(不要不急の渡航は中止)に指定されている国・地域への渡航は、私事渡航を含め延期又は中止を原則とします。ただし、特別な事情がある場合は、事前に所属部局の担当係に申し出てください。
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海外渡航手続きの流れ図(学生用)
Procedure flow for going overseas(English)
申請に必要な書類は所属部局の担当係に確認すること。 - 海外渡航理由書(教職員用)、海外渡航チェックシート(教職員用)
- 海外安全ホームページ(外務省)
- 日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置(外務省)
2.海外からの帰国および入国の場合の取り扱いについて
海外からの帰国・入国者は、所属部局及び保健管理センターへ連絡の上、原則として最新の「政府の水際対策」に従ってください。加えて、「健康観察表」をダウンロードして、帰国・入国後7日間は体調と体温等の記録を行ってください。なお、水際対策は随時情報が更新されていますので、最新の情報を確認してください。
【待機期間等】
現在、全ての帰国者・入国者について、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅または宿泊施設での待機は求めないこととなっています。ただし、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接触証明書(3回)または出国前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提出が必要です。なお、感染が疑われる症状がある帰国者・入国者については、入国時検査が実施され、陽性となった際には検疫所長の指定する期間、宿泊療養施設等での療養が必要となります。
- 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html - 外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
3.海外からの帰国・入国者と接触した場合について
帰国・入国後7日間を経過していない帰国者・入国者と接触する際は、「十分な換気」「マスク着用」など基本的な感染予防対策を徹底してください。