国立大学法人 山口大学

本学への寄付

届出が必要な感染症と診断された場合

令和5年10月13日


 

 以下の感染症と診断された場合は、速やかに感染症報告フォームから大学へ報告してください。

  1. 新型コロナウイルス感染症
  2. インフルエンザ
  3. 百日咳
  4. 麻疹(はしか)
  5. 風疹(3日はしか)
  6. 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  7. 水痘(みずぼうそう)
  8. 咽頭結膜熱(プール熱)
  9. 髄膜炎菌性髄膜炎
  10. 結核

感染症報告フォーム【学生用】

感染症報告フォーム【教職員用】

 

自宅療養期間の目安(学校保健安全法施行規則に準じて)

  1. 新型コロナウイルス感染症:発症後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで(附属病院独自の基準がありますので、病院関係者はそれに従ってください)
  2. インフルエンザ:発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
  3. 百日咳:特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで
  4. 麻疹:解熱後3日を経過するまで
  5. 風疹:発疹が消失するまで
  6. 流行性耳下腺炎:耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発現後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
  7. 水痘:全ての発疹が痂皮化するまで
  8. 咽頭結膜熱:主要症状が消退後2日を経過するまで
  9. 髄膜炎菌性髄膜炎:症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
  10. 結核:症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで

※自宅療養期間が解除されるまでは、健康観察表にて体調と体温等を記録してください。

 


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