山口大学工学部教育後援会会則
山口大学工学部教育後援会会則
第1条 本会は、山口大学工学部教育後援会(以下、「本会」という。)と称し、山口大学工学部学生(以下、「学部学生」という。)及び山口大学大学院創成科学研究科学生(工学系)(以下、「大学院生」という。)の保護者並びに本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
第2条 本会は、事務所を山口大学工学部(以下、「本学部」という。)内に置く。
第3条 本会は、本学部と家庭との連絡を密にし、学部の発展を助け学生教育の成果を挙げることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。
- 本学部と家庭との緊密化
- 会員相互の親睦
- 学生教育上必要な援助
- 就職活動の援助
- その他本会の目的を達するために必要な事業
第5条 本会に次の役員を置く。
- 会長、副会長各1 名
- 顧問1 名
- 理事若干名(学内理事を含む。)
- 監事2 名
- 幹事若干名
役員の任期は、1 年とし、再任を妨げないものとする。
第6条 会長及び副会長は理事の中から、理事及び監事は会員の中から互選する。顧問及び学内理事は本学部教員の中から、幹事は本学部事務職員の中から会長が委嘱する。
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、会務を掌理し、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
- 顧問は、総会及び役員会に参与する。
- 理事は、本会の事業を掌理する。
- 監事は、会計の監督にあたる。
- 学内の顧問及び理事は、会務の執行に参与する。
- 幹事は、庶務、会計の任にあたる。
第8条 会議は、総会及び臨時総会並びに役員会とする。
- 総会は、毎年1 回学年始めに開く。
- 別に必要が生じたときは、臨時総会を開くことができる。
- 役員会は必要に応じて随時招集する。
災害等の緊急事態により総会が開催困難な場合は、役員会をもって総会に代えることができる。
第9条 総会において行う事項は、次のとおりとする。
- 収支決算及び予算の報告
- 会則の変更
- 役員(理事、監事)の選出
- その他必要な事項の議決
第10条 役員会において行う事項は、次のとおりとする。
- 収支決算及び予算の承認
- その他必要な事項の議決
第11条 本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3 月31 日に終わる。
第12条 本会の経費は、次の収入によって支弁する。
- 学部学生の会費は、20,000 円(ただし、3 年次編入学生については、10,000 円)、大学院生の会費は、博士前期課程10,000 円、博士後期課程15,000 円とし、入会時に一括納入する。
- 寄附金
- 雑収入
第13条 本学部教育施設拡充等のため必要があるときは、一般業界等より寄附を募集することができる。この場合の会計は、特別会計として処理する。
附 則
- この会則は、昭和30 年4 月1 日から施行する。
- この会則は、昭和34 年4 月1 日から施行する。
- この会則は、昭和35 年11 月15 日から施行する。
- この会則は、昭和36 年10 月28 日から施行する。
- この会則は、昭和39 年4 月1 日から施行する。
- この会則は、昭和41 年4 月1 日から施行する。
- この会則は、昭和44 年4 月1 日から施行する。
- この会則は、昭和46 年4 月1 日から施行する。
- この会則は、昭和50 年4 月1 日から施行する。
- この会則は、昭和55 年6 月7 日から施行する。
- この会則は、昭和59 年6 月9 日から施行し、昭和60 年4 月1 日から適用する。
- この会則は、平成2 年6 月16 日から施行し、平成3 年4 月1 日から適用する。
- この会則は、平成3 年6 月15 日から施行し、平成3 年4 月1 日から適用する。
- この会則は、平成7 年6 月24 日から施行し、平成7 年4 月1 日から適用する。ただし、改正後の第11 条の会費の額に関する規定は、平成8 年4 月1 日以降の入学者について適用する。
- この会則は、平成8 年6 月29 日から施行し、平成8 年4 月1 日から適用する。ただし、改正後の第5 条第1 項第3 号の規定にかかわらず、平成10 年度までの理事の人数は、次のとおりとする。
- 平成8 年度 36 名
- 平成9 年度 37 名
- 平成10 年度 38 名
- この会則は、平成13 年7 月14 日から施行し、平成13 年4 月1 日から適用する。
- この会則は、平成16 年7 月10 日から施行する。ただし、改正後の第11 条の会費の額に関する規定は、平成17 年4 月1 日以降の入学者について適用する。
- この会則は、平成18 年7 月8 日から施行し、平成18 年4 月1 日から適用する。
- この会則は、平成28 年7 月9 日から施行し、平成28 年4 月1 日から適用する。
- この会則は、令和2年7月4日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
- この会則は、令和3年7月31日から施行し、令和3年4月1日から適用する。