国立大学法人 山口大学

本学への寄付

 

自己点検・評価

 

山口大学における自己点検・評価

 大学の自己点検・評価は、学校教育法第109条第1項において「大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」と定められています。
 本学においては、国立大学法人山口大学学則第4条及び山口大学における自己点検・評価に関する基本方針に基づき、定期的・継続的な自己点検・評価を実施し、質の保証や水準の向上に取り組んでいます。

 

自己点検・評価結果

TOP