国立大学法人 山口大学

本学への寄付

男性労働者における育児休業等の取得状況の公表

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)に基づき、公表前事業年度について、配偶者が出産した男性労働者数に対する公表前事業年度において育児休業等をした男性労働者数の割合を次のとおり公表します。

育児・介護休業法に基づく男性労働者における育児休業等(※)の取得状況の公表

公表日:令和5年6月30日

公表前事業年度:令和4年4月1日~令和5年3月31日
公表内容:男性労働者における育児休業等の取得状況の割合:26%

(※)育児休業等
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(産後パパ育休(出生時育児 休業)を含む)及び法第23条第2項(所定労働時間の短縮の代替措置として3歳未満の子を育てる労働者対象)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業
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