山口大学留学生センター
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本学への寄付

自動車の運転について

自動車の運転について

運転免許

日本で運転するためには、次のいずれかの免許証が必要です。インターネットで取得した国際運転免許証は日本では無効です。有効な運転免許証を持たずに運転した場合は、無免許運転となり、処罰の対象となります。

日本で有効な運転免許証

  1. 日本の運転免許証
  2. 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
  3. 外国(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)の運転免許証(大使館又は日本自動車連盟(JAF)が作成した日本語の翻訳文が添付されているものに限る)
  4. 外国の運転免許をお持ちの方

日本で運転できる期間

期限が切れているのに運転した場合は、無免許運転となります。

  • 日本の運転免許証・・・有効期間内
  • 国際運転免許証、外国(スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾)の免許証・・・日本に上陸した日から1年間又は免許証の有効期間のいずれか短い方
    ※自分の持っている運転免許証が有効かどうかわからないときは、山口県総合交通センターに問い合わせてください。

    山口県総合交通センター
    〒754-0002 山口市小郡下郷3560-2 TEL:083-973-2900

外国の運転免許から日本の運転免許への切り替え

国際免許証は日本の免許証に切り替えることはできません。

自分の国の免許証を日本の免許証に切り替えるときは、まず山口県総合交通センターに詳しいことを問い合わせてください。事前に切り替えることができるかどうかの審査があります。

切り替えることができると審査された後は、学科試験、運転技能試験を受けることになります。国によっては、試験の一部が免除されます。

自動車保険

強制保険 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

自動車やバイクによって他人にけがをさせたり死亡させた場合に、補償するものです。 自動車の場合は、車検(一定の時期に受ける自動車の検査)のときにいっしょに保険料を払います。

任意保険

交通事故を起こした場合、強制保険の保険金だけでは、賠償金を払うことができない場合がほとんどです。死亡させた場合に賠償金額が3億円になることもあります。また、強制保険の対象とならない損害に備えることもできます。自動車やバイクを運転する留学生は、全員任意保険にも加入してください。なお、大学内の駐車場を利用するためには、駐車許可を受けなければなりませんが、任意保険に加入していなければ駐車許可申請ができません。

日本人は一般的には、賠償保険金額が対人無制限、対物1,000万円以上、搭乗者傷害1,000万円以上の保険に加入していると言われています。任意保険に加入していても、酒酔い運転、無免許運転などの場合は、保険金は支払われません。

事故時の通報

交通事故にあったら、すぐに警察に電話してください。
けが人がいる場合は、救急車もよんでください。
自分で電話できないときは、近くの人に頼んで電話してもらいましょう。軽い事故の場合でも、必ず警察をよんで事故の様子を説明してください。

通報のしかた

  • 警察(TEL):110
    「交通事故です。場所は○○です。私の名前は○○です。」
  • 救急(TEL):119
    「救急です。交通事故でけが人がいます。場所は○○です。私の名前は○○です。」
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