在留手続きについて
在留手続きについて
山口県内にある出入国在留管理局
広島出入国在留管理局 下関出張所
〒750-0066 下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎3階
TEL:083-261-1211 FAX:083-267-1255
月~金(祝日を除く) 9:00~12:00、13:00~16:00
広島出入国在留管理局 周南出張所
〒745-0045 周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎2階
TEL:0834-21-1329 FAX:0834-22-0991
月~金(祝日を除く) 9:00~12:00、13:00~16:00
出入国在留管理局ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/index.html
外国人在留総合インフォメーションセンター
出入国在留管理局が設置するインフォメーションセンターです。
外国語(英語、韓国語、中国語、スペイン語等)でも対応しています。手続きについて分からないことがあれば、問い合わせてみましょう。
(電話で在留に関係する手続きについて問い合わせることができます)
資格外活動許可申請
外国人留学生がアルバイトをする場合は、「資格外活動許可」が必要です。
出入国港で申請する
在留資格「留学」で新規に日本へ入国する場合、入国審査の時に申請することができます。(再入国の場合はできません。)
【必要なもの】
- 資格外活動許可申請書(新規入国)
様式は【こちら】(出入国在留管理局ウェブサイト) - パスポート
出入国在留管理局で申請する
【必要なもの】
- 資格外活動許可申請書
様式は【こちら】(出入国在留管理局ウェブサイト) - パスポート
- 在留カード
アルバイトをする場合は、以下のことに注意してください。
【アルバイトできる時間】
1週間に28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内、1週間40時間以内)
【こんなところでのアルバイトはだめです!!】
- 客の接待をして飲食させるキャバレーやスナックなど
- 個室マッサージ、ストリップ劇場、ラブホテルなど
- 麻雀店、パチンコ店など
みなし再入国許可
日本を出国して、1年以内に日本へ再入国する場合は、再入国許可を得る必要がなくなりました。ただし、出国審査の時に再入国の意思表示をする必要があります。
【再入国の意思表示】
再入国出国記録の「一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックをしてください。
詳細は【こちら】
【お願い】
一時帰国するときは、以下のシステムから「一時帰国」から必要情報を登録し、所属学部・研究科の留学生担当係に届け出てください。
再入国許可申請
日本を出国して、1年を越えて日本へ再入国する場合は、帰国の前に再入国許可申請をしなければなりません。再入国許可を受けずに日本を出国した場合は、新たに日本在留の査証を取得しなければなりません。
入国管理局で手続きをしてください。
【必要なもの】
- 再入国許可申請書
様式は【こちら】(出入国在留管理局ウェブサイト)
- 在留カード
- パスポート
- 収入印紙(手数料) 許可される時に必要です。
1回のみ = 3,000円分 数回 = 6,000円分 郵便局で買うことができます。
【お願い】
-
一時帰国するときは、以下のシステムから「一時帰国」から必要情報を登録し、所属学部・研究科の留学生担当係に届け出てください。
在留期間更新許可申請
在留期間の期限が切れる3ヶ月前から申請できます。出入国在留管理局で手続きをしてください。
【必要なもの】
- 在留期間更新許可申請書
様式は【こちら】(出入国在留管理局ウェブサイト) - 所属機関等作成用書類は所属学部・研究科でします。
- 写真 4×3cm (申請書に添付すること)
- 在学証明書
非正規生(研究生や特別聴講学生)は在籍証明書 - 大学院入学許可書(大学院へ進学する場合)
- 研究生研究期間延期許可書(研究生の期間を延期する場合)
- 成績証明書
研究生と特別研究学生は、外国人留学生指導計画書 - 日本での学費や生活費の支払い能力を証明するもの(奨学金受給証明書、預金通帳の写しなど)
- パスポート
- 在留カード
- 収入印紙(手数料) 4,000円 許可される時に必要です。
【「家族滞在」の在留期間更新許可申請】
- 在留期間更新許可申請書
様式は【こちら】(出入国在留管理局ウェブサイト)
- 写真 4×3cm (申請書に添付すること)
- パスポート
- 在留カード
- 扶養者との身分関係を証明するもの(結婚証明書や出生証明書の写しなど)
- 扶養者のパスポート及び在留カードの写し
- 扶養者の在学証明書の写し
- 扶養者の奨学金受給証明書又は預金通帳の写しなど
家族のよびよせ(在留資格[家族滞在]認定証明書交付申請)
あなたの国にいる家族をよぶときは、出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」を取り、家族に送付してください。
家族はそれを自分の国の日本大使館へ提出して、査証の申請をしてください。
【必要なもの】
- 在留資格認定証明書交付申請書
様式は【こちら】(出入国在留管理局ウェブサイト) - 家族の写真 4×3cm (申請書に添付すること)
- 結婚証明書の写し(妻・夫)
- 出生証明書の写し(こども)
- 扶養者の在留カード又はパスポートの写し
- 扶養者の奨学金受給証明書又は預金通帳の写しなど
- 扶養者の在学証明書
- 返信用封筒(23.5×12cm) 必要な額切手をはり、あなたの住所と名前を書いてください。
こどもが生まれたとき(在留資格取得許可申請)
日本でこどもが生まれたときは、14日以内に市役所で出生の届出をし、30日以内に出入国在留管理局で在留資格取得許可申請をしてください。
【必要なもの】
- 在留資格取得許可申請書
様式は【こちら】(出入国在留管理局ウェブサイト) - 生まれたこと証明する書類(市役所で発行される出生届受理証明書、母子手帳など)
- 両親のパスポート及び在留カード
- 扶養者の奨学金受給証明書または預金通帳の写しなど
- 扶養者の在学証明書
在留資格変更許可申請
現在の在留資格に定められた活動をやめて、新たに別の在留資格に該当する活動をしようとする場合は、在留資格変更許可申請が必要です。出入国在留管理局で手続きをしてください。
例1.「家族滞在」から「留学」へ変更
【必要なもの】
- 在留資格変更許可申請書
様式は【こちら】(出入国在留管理局ウェブサイト) - 所属機関等作成用書類は所属学部・研究科で発行します。
- 写真 4×3cm (申請書に添付すること)
- 在学証明書又は入学許可書、入学予定証明書
- 奨学金受給証明書又は預金通帳の写しなど
- パスポート
- 在留カード
- 収入印紙(手数料)4,000円 許可される時に必要です。
例2.「留学」から「特定活動」へ変更(卒業した後、就職活動を行う場合)
【必要なもの】
- 在留資格変更許可申請書
様式は【こちら】(出入国在留管理局ウェブサイト) - 写真 4×3cm (申請書に添付すること)
- 推薦状(留学生交流係で発行します。)
- 卒業証書の写し又は卒業証明書、卒業(修了)見込証明書
- 就職活動を行っていることを明らかにする資料
- 預金通帳の写しなど
- パスポート
- 在留カード
- 収入印紙(手数料)4,000円 許可される時に必要です。