国立大学法人 山口大学

本学への寄付

令和5年11月7日
国立大学法人山口大学

山口大学における国庫補助金の不適切な会計処理及び職員の懲戒処分について

 

1.概要
 文部科学省から山口大学(以下、本学という。)に交付された令和2・3年度大学改革推進等補助金(デジタル活用教育高度化事業)を財源として、「学生健康診断サポート・データ管理システム」に係るソフトウェアの開発を行ったが、補助期間内に給付が完了していないにもかかわらず、給付が完了したとして契約金額全額を支払っていたもの。

2.会計検査院からの指摘
 企業に対して開発契約の履行事実とは異なる納品書等を依頼するなどして、会計規則等に反して、給付が完了していないにもかかわらず、給付が完了したとして本学検査職員がサインした納品書等に基づき、契約金額全額を支払ったことが不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、本学において、適正な会計経理を行うことの必要性についての認識が欠けていたこと、教職員に対する教育及び指導が十分でなかったことなどによる。

3.再発防止策
 今後は、本学教職員の各種研修において、本学における不適切事案として周知を徹底し、コンプライアンス意識を醸成するとともに、予算執行における意思疎通が円滑になるよう、運用体制を見直し、内部統制機能を強化する。

4.関係職員の処分
 本学職員による不適切な会計処理に対して、職員懲戒審査委員会を設置し、同委員会において審査を行い、以下のとおり懲戒処分を行った。

被処分者:事務職員 課長級(男性50歳代)
処分内容:戒告
被処分者:事務職員 副課長級(男性40歳代)
処分内容:戒告
※役職・年齢は事案発生時(令和4年3月31日)のものを掲載
処分年月日:令和5年10月27日

谷澤学長のコメント

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