国立大学法人 山口大学

本学への寄付

令和6年1月16日
国立大学法人山口大学

研究活動上の不正行為に関する教員の処分について

 

 本学大学院医学系研究科・講師が発表した論文に関し、「国立大学法人山口大学における研究者の学術研究に係る不正行為に対する措置等に関する規則」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(山口大学)」に基づく調査の結果、研究活動上の不正行為があったと認定し、本日、関与した講師を懲戒解雇処分とすることを決定しました。

調査結果

谷澤学長のコメント

 なお、本学大学院医学系研究科・教授が発表した論文に関し、令和5年5月24日に新聞報道されました事案については、調査の結果、不正行為は認められませんでした。

TOP