令和8年1月13日
国立大学法人山口大学
元職員の懲戒処分について
本法人の元職員に対して、下記のとおり懲戒処分を行いましたので公表いたします。
1.被処分者
元 事務職員(男性:30代)
2.処分内容
「懲戒解雇」相当
3.処分決定日
令和8年1月6日
4.事案の概要
被処分者は、令和6年8月1日ごろから令和7年8月4日ごろまでの間に、大学内で同僚の女性の靴に体液をかけて汚損したとして、令和7年11月25日に器物損壊の疑いで警察に逮捕され、11月26日に送検された。同人は調べに対して容疑を認めている。
同人の行為は、職務の運営に重大な支障を与えただけでなく、本学の信用と名誉を著しく毀損した影響は甚大であり、国立大学法人山口大学職員就業規則第52条に該当することから、上記の処分としたものである。
学長コメント
本法人の職員がこのような行為を行ったことは、誠に遺憾であり、被害者をはじめ関係の皆様に心より深くお詫び申し上げます。
本法人では、法令遵守や職員倫理について指導を徹底してまいりましたが、今回の事態を重く受け止め、今後このようなことが起こらないよう職員に対して一層の意識啓発を図り、信頼の回復に努めてまいります。

