国立大学法人 山口大学

本学への寄付

令和8年2月5日
国立大学法人山口大学

職員の懲戒処分について

 

 本法人の職員に対して、下記のとおり懲戒処分を行いましたので公表いたします。

1. 被処分者
 事務職員(男性、40代)

2. 処分内容
 停職14日間

3. 処分決定日
 令和8年1月29日

4. 事案の概要
 被処分者は、令和7年12月5日(金)に、飲酒を伴う会食ののち、自転車を運転していたところ、警察官に声を掛けられ呼気検査を受けた結果、呼気1ℓあたり0.35mgのアルコールが検出され、酒気帯び運転により検挙された。その後、山口簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けた。
 同人の行為は本学の規則及び道路交通法に違反し、本学の名誉や信用を著しく傷付ける行為であることから、国立大学法人山口大学職員就業規則第52条第1号及び第6号の規定に該当するとして、上記の処分としたものである。

 

学長コメント
 本法人の職員がこのような行為を行ったことは、誠に遺憾であり、関係の皆様に心より深くお詫び申し上げます。
 本法人では、法令遵守や職員倫理について指導を徹底してまいりましたが、今回の事態を重く受け止め、今後このようなことが起こらないよう職員に対して一層の意識啓発を図り、信頼の回復に努めてまいります。

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