体調不良の場合 (体調不良の取り扱い、検査となった場合の取り扱い、待機期間の目安)
令和4年2月9日
令和4年8月2日改定
令和4年11月29日改定
令和4年12月28日改定
主な変更点
- 体調不良の場合の取り扱いについて整理したこと。
発熱・咽頭痛・咳・倦怠感等の風邪症状が見られる時や急な嗅覚・味覚障害を自覚した場合には、通学・出勤を控え、すみやかに所属部局へ連絡してください。医療機関を受診し、感染疑いでPCR検査(抗原検査を含む)を受ける(受けた)場合は、復帰の際の重要な判断根拠となるため、結果を所属部局、保健管理センターに報告してください。
基本的な待機期間
次の 1)及び 2)の両方の条件を満たすまで待機してください。
1)発症後に少なくとも7日が経過している(発症日を0日として7日間のこと)。
2)解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を服用していない状態で、解熱後に少なくとも72時間が経過しており、発熱以外の症状(咽頭痛・咳・倦怠感・呼吸苦など)が軽快していること。
健康観察
「健康観察表」をダウンロードして、体調と体温等の記録を行ってください。
(発症日から自宅待機解除日まで継続)
ただし、1.および2.に該当する場合の取り扱いについては以下のとおりとします。
1.医療機関を受診し、PCR(抗原定量)検査が陰性の場合(抗原定性検査は含まない)
下記の 1)2)を満たした場合は自宅待機解除が可能である。
1)複数回のワクチンを接種し最終接種から2週間経過していること。
2)解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤を服用していない状態で、解熱を確認し、発熱以外の症状(咽頭痛・咳・倦怠感・呼吸苦など)が軽快していること。
なお、自宅待機解除にあたり、PCR(抗原定量)検査の陰性結果または受診証明書(医療機関発行の領収書でも可)とワクチン接種証明書を保健管理センターへ提出してください。
2.1.以外の場合
「解熱・症状軽快後の復帰判定チェックリスト[学生用、職員用]」の条件を満たした場合は、自宅待機解除は可能です。
なお、復帰にあたり上記チェックリストを保健管理センターへ提出してください。
ただし、以下の活動については7日経過後に行うこと。
1)病院実習や教育実習を行う場合
2)グループディスカッション・グループワークを行う場合
3)基礎疾患を持っているなどリスクが高い方と面談する場合
- 学内届出・報告先一覧(所属部局及び保健管理センター)
- 健康観察表 [PDF] [Excel]
health observation report sheet (English) [PDF] [Excel] -
解熱・症状軽快後の復帰判定チェックリスト(学生用)
Return to Class Criteria Checklist after Symptoms Subside -
解熱・症状軽快後の復帰判定チェックリスト(職員用)
Return to Work Criteria Checklist after Symptoms Subside - 有症状者を対象とした抗原検査キットの配布について(山口県)
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/47/168663.html