適応外等使用について
医薬品及び医療機器は、法律(医薬品医療機器等法)に基づいて厚生労働省で承認された方法で使用することが求められます。
しかし、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用すること(適応外等使用)もあります。その場合は、病院内の委員会(新規医療審査室会議)で、使用の必要性があるか、有効性・安全性等の面から問題がないかを審議し、承認した上で使用することとしています。
上記により承認の上、適応外等使用の際は医療者が文書または口頭で説明し、患者さんの同意を得ることとしています。
しかし、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる使用の際は、文書または口頭による説明
・同意取得を例外的に簡略化することを病院として承認し、当院のホームページ上でその内容について情報公開しています。
医薬品の適応外等使用により発生した副作用については、国の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となります。
患者の皆さまは、その治療内容を確認し、治療を拒否することもできます。個々の承認内容について詳しくお知りになりたい場合や拒否されたい場合は、各治療の説明資料に記載された問い合わせ先までお知らせください。なお、同意できないと連絡をいただいた場合においても、添付文書の定める範囲内での使用では安全に医療を提供できないと担当医が判断したとき、再度ご説明させていただくことがあります。
説明・同意の簡略化が院内で承認されている適応外等使用について
文書または口頭による説明・同意取得を簡略化している適応外等使用は以下の通りです。
注射用カリウム製剤による低カリウム血症の補正(全診療科におけるカリウム濃度上限42.3mEq/L)

























